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【絵画】【借地】【株】【土地】売却( 譲渡) したら税が!

「物」を売却すれば、原則そこには「譲渡税」がかかります。たとえば土地、たとえば借地、たとえば株、たとえば絵画……。つまり、自分の所有するもの全て、売却( 譲渡) した場合は基本的には譲渡税が発生し、国及び地方に納税しなければなりません( また、取得した人にも税金がかかる場合もあります)。
さらに、売却価格が「適正な時価」と大きく違う場合には、思わぬ追加課税がかかる危険があります! ( 他の税金も同じですが、申告( 納付) 期限を過ぎた後に発覚した追加課税には「延滞税」や「過少申告加算税」などといった「ペナルティー」が生じます( 結構高いです))
状況に応じては、売却価格をちゃんと算定しないと大変なことになりかねないので注意が必要です。
しかし、どんな場合も多額の税金を払わなければならないかというと、そういうわけではありません。税制上様々な「特典」があり、この特典を知っているかいないかで納税額が全く異なりますし、また納税額自体が発生しない場合もあります。
楽税倶楽部で、まずは「余計な税金を払わずにすむ方法」を勉強しましょう。それでも分からなければ、楽税倶楽部スタッフに
ご依頼ください。いずれにしても、何も学ばずに行動を起こすことほど危険なことはありません!
まずは、楽な気持ちで、譲渡税の基本を勉強しましょう!