ふるさと納税解説

ふるさと納税シミュレーション

源泉徴収票や確定申告書の書面ごとにシミュレーションをご用意しました。ぜひお試しください。

ふるさと納税とは何か
~全体のしくみの説明~

ふるさと納税制度ってどういうものなの?

ふるさと納税制度ってどういうものなの? ふるさと納税制度ってどういうものなの?

お礼の品が充実、お得要素が出てきた

ふるさと納税は、地域によって寄附の返礼品が設定されています。控除上限金額以内の寄附であれば、自己負担は2,000円で済みますから、様々なお礼品を合計2,000円で買っているようなものです。お得要素が出てきた結果、近年では注目を集めています。
また、特定の政策や事業について寄附ができるように寄附した金額を自治体が目的を絞って使用する取り組み等が盛んです。自身の支援したい政策や事業に直接税金を投じる事ができるのも、魅力の1つです。

節税効果はゼロ?

ふるさと納税は直接的な節税効果はありません。
ただし、上記の通り「2,000円でモノが貰える」という利点はあります。
今年の収入・所得・控除によって決まる控除上限金額以上を寄附すると、自己負担が2,000円では済まなくなり、品物の価値によっては損をしてしまう事もあります。ふるさと納税を上手に活用するためには、事前に自分がいくらまでの寄附なら自己負担が2,000円で済むのか確認しておくと安心です。

節税効果はゼロ? 節税効果はゼロ?

実際に寄附をしてみよう

寄附をする先を選ぶ

まずは寄附する自治体を選びましょう。Webサイトで自治体・お礼の品・取り組みへの寄附等、検索する場合はふるさとチョイスが便利です

控除手続きを選ぶ

  • 確定申告をしない方
  • 寄附先の自治体が5箇所以内である方
    であれば、「ワンストップ特例制度」が利用可能です。

ワンストップ特例制度の申請方法

寄附した自治体へ紙の申請書を、寄附した毎に郵送する必要があります。(翌年1月10日までに必着)

総務省寄附金税額控除に係る申告特例申請書

また、マイナンバー導入に伴い、個人番号確認書類・本人確認書類も併せて送付する必要があります。
他に確定申告をする予定がある方・6箇所以上の自治体へ寄附する方は、確定申告が必須となります。

よくある質問

  • Q. ふるさと納税の期間は?

    A.

    今年分は1月~12月です。また、控除上限金額を算出する時期も、今年1月~12月となります。

  • Q. 税金が引かれるのはいつ?

    A.

    確定申告か、ワンストップ特例制度かで変わります。

    確定申告か、ワンストップ特例制度かで変わります。 確定申告か、ワンストップ特例制度かで変わります。
  • Q. 共働きの場合は合算していいの?

    A.

    ふるさと納税制度は個々人にかかる税金が引かれる制度です。よって夫婦で合算して、ご主人様のお名前で使用するといった事ができません。必ず個々人で計算をして、個々人で申告をしてください。

  • Q. 今年のふるさと納税の控除上限金額は今年の1月~12月の収入・所得・控除によって決まるのだったら、不動産や事業を営んでいると使用が難しくないですか?

    A.

    はい、加減して使う必要があります。ただし、売上等の月次推移を見えるようにしたら、去年の額面だけでなく、推測要素は多くなり、より円滑にふるさと納税が楽しめる可能性が高くなります。税理士法人エム・エム・アイでは、お客様の状況が簡単に分かる、ワンシート経営計画をご希望の顧問先様にお渡ししております。この機会に一度「ワンシート経営計画」のご利用をご検討下さいませ。

  • Q. 他の寄附金がある場合は、ふるさと納税の控除上限金額に影響があるの?

    A.

    ふるさと納税は住民税を大きく引いてくれる、ふるさと納税にだけ許された特別な税額控除があるため、自己負担が2,000円で済むようになっています。それ以外の他の寄附金と控除の扱いが同じ部分の上限は所得の40%(所得税)・所得の30%(住民税)となっているため、よほど大きな額を寄附しなければ、基本的には影響はありません。

  • Q. 住宅ローン控除を入力したのに、控除上限額が変動しない?

    A.

    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、所得税額を控除してくれる制度となります。
    ふるさと納税の計算に入る要因は「所得税率」と「住民税所得割額」になりますから、住宅ローン控除の入力で控除上限金額は変わりません。 ただし、住宅ローン控除で所得税をすべて引ききって、かわりに住民税を引いてくれる特例の上限を引ききっている場合は、確定申告をした場合、所得税分の控除がされません(寄付金に対する税金の軽減額の部分)。 この「かわりに住民税を引いてくれる額」が人によって異なるため、シミュレーション上では所得税を引ききっている(住宅ローン控除の結果所得税額が0円になっている)場合、悪い結果に統一して答えを出しています。
    住民税をかわりに引いてくれる限度額は下記をご参照ください。

    住民税をかわりに引いてくれる限度額

    住民税をかわりに引いてくれる限度額
     居住開始年月が、
     平成26年3月まで 9.75万円(←と課税所得×5%を比べて少ない方)
     平成26年4月~令和3年12月 13.65万円(←と課税所得×7%を比べて少ない方)
     令和4年1月~ 9.75万円(←と課税所得×5%を比べて少ない方)

    ※ 尚、中古住宅の個人間取引の場合等の消費税が非課税とされている場合は平成26年4月~令和3年12月でも9.75万円or5%が適用されます。

    ※ 令和4年1月以降入居開始でも特別特例取得に該当する場合は13.65万円or7%が適用されます。

  • Q. 確定申告を申告期限までにやらなかった場合は?

    A.

    還付のみの申告(税金を納付しない申告)であれば、5年間は確定申告を受け付けています(例:令和2年分の確定申告は令和7年の12月31日まで受け付けています)。ただし書類等を紛失すると申告できませんから、お早めの申告をお勧めいたします。

  • Q. きちんと確定申告したのに、住民税の決定通知をチェックしたら「税額控除額」に記載がなかった

    A.

    まずは確定申告をご確認ください。ごくまれに税務署・自治体間の情報伝達に齟齬が出ているケースがございます。お住まいの自治体に確定申告書及び住民税の決定通知書をお持ちになり、お問い合わせくださいませ。

  • Q. 具体的な算出式を教えて欲しい

    A.

    個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税率×1.021)+2千円=控除上限額
    (正確には「所得税率」を求める課税総所得金額は、地方税法第37条の2第2項第1号で規定する「地方税法第35条第2項に規定する課税総所得金額から地方税法第37条第1号イに掲げる金額を控除した金額」となります。この金額は、個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額(人的な所得控除額は、個人住民税よりも所得税の方が大きく、その差額のことです。)を控除した金額のことで、所得税の課税所得額に近い金額になります。また、「個人住民税所得割額」は調整控除後の金額となります)

  • Q. 不動産譲渡や株式売買等の分離課税の計算はできないのか?

    A.

    計算が複雑になりますので、確定申告込みの作業で有償にて承っております。
    お見積りは無料です。ぜひお問い合わせください。

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