高橋節男のよくわかる
「税務調査」

「税務調査」とは
どのようなものでしょうか?

「税務調査」とはどのようなものでしょうか?

税務調査は国税局又は税務署の所掌の部門で、税歴表及び申告書を検討して、統括官(統括国税調査官)が調査担当者(上席国税調査官、国税調査官、事務官。国税局では主査)に指令します。調査の1~2週間前には、顧問税理士及び調査する会社の社長に電話連絡をしています。何年に一回ぐらい調査に入るかは決まってはいませんが、会社の規模、業績及び過去の調査事績等により異なってきます。税務署の特別調査官が所掌する会社では2年おきぐらいですが、国税局所掌の大規模法人は連年調査をしています。それ以外の中小企業と零細な会社の中間クラスは3~5年おきのようです。

一言で言うならば 「税務調査とは、申告された税金が正しいかどうか確認するために、国税局や税務署によって行われる調査のことをいいます。」
調査の事前連絡はあるのでしょうか?

税務署から電話がきたら

一般に税務調査に先立って、事前に電話連絡がはいります。電話連絡は日程の調整が目的ですので、スケジュール面で都合が悪ければ調整してもらえます。税理士に頼まずに自分で申告をしていた場合でも、この際、税理士に立会ってもらいたい、といった要望は、通常受け入れられます。
税理士の代理権限証書付きで税務申告書が提出されていれば、通常税理士に連絡が入ります。納税者に直接連絡がきたような場合には、日程を含めて税理士と相談した上で返答しますと応ずればすみます。

調査の種類 事前告知 必要な対応
一般調査
(例外あり)
  • 通常の税務調査
  • 税理士宛に調査希望の連絡を受けて日程調整
  • 直接きた場合も税理士と相談して対応すると返答でOK
特別調査 ×
  • 多額の不正が見込まれる場合や内偵を経た上の調査
  • 長期にわたる実地調査や資料請求への対応
強制調査 ×
  • 裁判所の捜査令状にもとづいた強制的な調査

税務署から調査希望の連絡があり、その後約束の日に調査があるケースが通常です。しかし現金商売の場などの場合、現金の実地調査に突然調査官が来る場合もあります。この場合の調査は半日くらいですが、その結果によっては通常の調査に移行することもあります。(一般調査)

連絡が無く、突然調査官が大勢やってきて調査を希望した場合は、多額の不正が見込まれたり、税務署内で内偵が行われている場合が多く、実地調査も長期に渡ります。(特別調査)

連絡が無く、突然調査官が大勢やってきて、裁判所の捜査令状のもとに強制的に調査が行われる場合は、所謂マルサの調査です。(強制調査)

事前準備はここが肝心です

  • 関連会社(子会社や社長が同一或いは親族である様な会社等)との取引は、慣例によらず必ず書面(請求書・契約書等)でしているか
  • 社長の親族に対して、給与・賞与・社宅等で特別待遇していないか
  • 期末の売掛金や買掛金は翌期に入金されたり、支出されたりしているか
  • 棚卸の在庫は翌期売上になっているか。逆に在庫に載っていないものを、翌期の始めに売り上げたりしていないか
  • 固定資産(機械・備品・車両等)や在庫を除却(処分)したような場合は、処分にかかる稟議書や役員会議事録が整っているか。またどのように処分したかがわかる書類や写真があるか
  • 役員や親族の退職に際して退職金を支給しているような場合は、規定が整備されているか
  • 現金商売の方は、現金出納帳の残と金庫の現金やつり銭などは合っているか
  • 契約書に印紙は貼ってあるか、またその金額は妥当であるか

こんな会社は調査が
あるかもしれません

長年繰越欠損があり納税がなかったが、今期は税金が出そうである

大きな赤字で繰越欠損を抱えた会社は、税務調査をしても納税に結びつかないのであまり調査の対象となりませんが、繰越欠損がなくなって、税金が発生するようになると、過去に遡って調査があります。
どうせ税金は出ないと思って、過去にずさんな経理処理をしていると、大きな金額を修正するような結果になります。

少し赤字で資金繰りに困っていない会社

本当に赤字で銀行からお金を借りなければならない会社は、赤字では銀行はお金を貸してくれませんから、何とか少しでも黒字にして申告します。その反面銀行からお金を借りる必要のない会社(基本的に儲かっていると判断される。)は、何とか税金を払わないように赤字にしようとします。

大きな特別損失がある場合

特別損失とは、貸倒損失・固定資産売却損失或いは除去損失・役員退職金・前期損益修正損等を言い、毎期形状的には出てこない、特別な損失のことを言います。この特別損失の金額が大きい場合は必ず調査があると考えたほうが良いです。売上や、原価率や、在庫に大きな変化があった場合売上が大きく伸びているのに、粗利益率が極端に減少して、利益があまり伸びなかったり、在庫が前年に比べて極端に変動している場合は調査があります。

消費税の還付がある場合

大きい買い物(固定資産など)をした場合等で、消費税が還付となる場合は、必ずと言っていいほど調査があります。

税務署はどうやって会社を
選定しているの?

調査の対象の会社はコンピュータで選ばれる場合もあります。
企業が申告をすると、国税庁のKSK(国税総合管理システム)に入力処理されます。期内損益や3期比較、同業者比較等の設定されている数十項目の数値データにより、対象会社候補が抽出されます。候補の中から調査官が対象会社を最終的に選定します。

税務調査について個別の
ご相談をお受けいたします

費用:30分 5,500円(税込)
※ ご来社によるご相談、事前予約をお願いいたします。

お問い合わせ窓口:営業部までお気軽にご連絡をお待ちしております。
但し、税務署との具体的な交渉依頼につきましては貴社から当税理士法人に対する「税務代理委任権限証書」が必要になります。「税務代理委任権限証書」を作成するに当り貴社と当社間の「顧問委嘱の契約」が必要になります。

税理士法人エム・エム・アイ代表
高橋節男

1949年10月東京都生まれ。1984年税理士登録。
父親である現会長、高橋信行が設立した高橋合同会計事務所にて税理士業務を始める。同年税務経営の経営支援コンサルティング会社として(有)エム・エム・アイ設立、代表取締役に就任。1988年同社を株式会社へ組織変更する。2008年1月高橋合同会計事務所より組織変更し税理士法人エム・エム・アイを設立、現在代表社員。

税理士法人エム・エム・アイ代表 高橋節男

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