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相続税・贈与税の猶予や免除、株価対策を行わなくても税負担が軽減される「特例事業承継税制」のご相談を承っております

後継者が非上場会社の株式を贈与または相続により取得すると、原則として贈与税や相続税を納めなくてはいけないのですが、このままだと事業承継が円滑に進まないため、制度が見直され、条件が緩和されました。

利用者にとって大変有用な制度「特例事業承継税制」が新設されました。

計画書を作成し、期限内に提出しておくことで利用できる制度です
計画書の提出を行った場合でも必ずこの制度を利用しなくてはいけないということではありません。
制度が利用できる「通行証」を準備しておくことが重要ポイントです!

 

 

税理士法人エム・エム・アイができる事

税理士法人エム・エム・アイでは、計画書の作成・申請等のサポート体制が揃っています。
また、「認定経営革新等支援機関登録事務所」として中小企業庁より認定を受けており、特例事業承継税制以外にも事業承継に関する様々な制度を活用したプランをご提案・ご支援いたします。

貴社に最適な事業承継の方法を一緒に考え、手続きをサポートいたしますので、事業承継をお考えの企業様は、まずは無料相談をお申込みくださいませ。
無料相談のご予約は、お問い合わせフォームよりお願いいたします。
https://www.mmigr.jp/contact/

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