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2024年5月以降、国税納付書が送付されない場合があります

● e-Tax により申告書を提出(電⼦申告)している法⼈
● e-Tax による申告書の提出(電⼦申告)が義務化されている法⼈
● e-Tax で「予定納税額の通知書」の通知を希望された個⼈
「納付書」を使⽤しないで下記の⼿段により納付されている法⼈・個⼈
○ ダイレクト納付(e-Tax による⼝座振替)をしている
○ インターネットバンキング等による納付をしている
○ クレジットカード納付をしている
○ スマホアプリ納付をしている
○ コンビニ納付(QR コード)をしている

以上に当てはまる方については、令和6(2024)年5月以降、納付書の事前送付を取りやめることとしています。
※現在、e-Tax を利⽤されず、税務署から送付された納付書で納付されている⽅など納付書を必要とされる⽅に対しては、引き続き納付書を送付する予定となっています。
※源泉所得税の徴収⾼計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付される予定です。
https://www.mmigr.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/05/納付書注意1.pdf

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