2024.04.24
お知らせ
【給与を支払う事業者の皆様へ】定額減税は、令和6年6月1日以後、最初に払う給与等から控除します
令和6年6月1日現在、事業者のもとで勤務している従業員のうち、その事業者に対して「扶養控除等申告書」を提出している(月々の給与の源泉徴収において「源泉徴収税額表」の「甲欄」が適用される)居住者については、月々の給与等に係る源泉徴収税額から定額減税額を控除することとされています。
制度の概要・定額減税の方法等につきましては、国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
【弊社顧問先様へ】
定額減税につきましてご不明点がございましたら、弊社担当にお気軽にお問い合わせくださいませ。