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後期高齢者医療特別会計における消費税の申告について

地方自治体様の後期高齢者医療特別会計において、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)の申告義務がございます。

税理士法人エム・エム・アイではご相談対応をいたしております。

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概要

 令和5年5月17日付け事務連絡にて、厚生労働省保険局高齢者医療課より「高齢者の医療の確保に関する法律に規定する高齢者保健事業の委託に係る消費税の取扱いについて」の通知において、後期高齢者医療広域連合が「高齢者保健事業」を市町村に委託する場合、その委託費を対価として市町村が当該広域連合に対して行う役務提供は消費税の課税対象となる旨の記述がございます。

各市町村様は、当該受託事業(後期高齢者の健康診査事業など)に係る、広域連合からの収入については、消費税法上の課税売上に該当し、課税売上高が1,000万円を超える場合、後期高齢者医療特別会計として申告義務があることなります。

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パブリックセクタ 担当 嘉納 紀男

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