平成26年度補正『ものづくり・商業・サービス革新補助金』について2015.02.24
本年も平成26年度補正『ものづくり・商業・サービス革新補助金』の補正予算が計上されました。
平成26年度補正予算からは「第二次締切」が無くなり、年2回の募集となりました。但し、第一次募集期間が二か月程度あります。
過去にも多くの中小企業がこの補助金を活用し、新技術の開発等を行っています。国としても中小企業から発信された革新的なアイデアが生まれることの後押ししていることがうかがえます。
注意しなければならないことは、補助される金額は支出した金額の2/3であることと、支出後に精算されることです。つまり補助金は支払った後に精算されるため、手元に資金が必要になるという事です。
【補助対象事業】
『海外等のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を行う中小企業を支援する』
【補助対象企業】
日本国内に本社および開発拠点を現に有し、認定支援機関に事業計画の実行性等が確認された中小企業・小規模事業者。以下の要件のいずれかを満たすもの
(1)「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用していること
(2)革新的なサービスの提供を行い、3~5年計画で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する計画であること。
【革新的サービス】
一般型
・補助上限額:1,000万円
・補助率:2/3
・設備投資が必要
コンパクト型
・補助上限額:700万円
・補助率:2/3
・設備投資不可
【ものづくり技術】
・補助上限額:1,000万円
・補助率:2/3
・設備投資が必要
【共同設備投資】
・補助上限額:共同体で5,000万円(500万円/社)
・補助率:2/3
・設備投資が必要
(「機械設備費」以外の経費は、事業管理者の「直接人件費」を除き補助対象経費として認められない)
【MMIのサービス提供内容】
申請書には「自社の現状把握」「その技術案を成功まで導くまでの課題とそれを解決する方法」「市場性」「事業化までの工程」を記載しなければなりません。具体的な内容にすることは勿論のこと、グラフや図、写真等を用いる必要があります。
中小企業の経営者は1から10まで自分で決着させようとする傾向があります。素晴らしい技術案を思いつき、自信を持ってその案を申請書に記載しても、審査員に対して正確に伝えられなければ不採択となってしまいます。
平成26年度ものづくり補助金の補正予算額は1020億円と前年と比較して減少しています。今年度の採択率は減少することが予想されます。
弊社は前回のものづくり補助金において、経営革新等支援機関として顧問先様の補助金獲得のお手伝いをさせていただきました。そのノウハウを今回のモノづくり補助金についての詳細な説明から、申請書作成のレクチャー、記載後の内容確認まで採択されるまでお手伝いいたします。
今回のものづくり補助金は「経営革新等支援機関」の確認書の添付が必須となっています。税理士法人エム・エム・アイは「経営革新等支援機関」に認定されておりますので、確認書の記載は勿論のこと、事業者様が本事業を円滑に実施できるよう事業実施期間中はその支援に責任を持って取り組みます。
【申請期限】
平成27年2月13日~5月8日(金)(当日消印有効)