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税理士、弁護士、行政書士、司法書士が対応いたします。
例えば、自筆証書遺言は、全文を手書きにするように定められていますが、これをワープロで作成すると、遺言全部が無効となります。日付についても、平成○年○月吉日という書き方をしただけで無効となってしまいます。遺言の内容についても、家族には遺留分という相続を受ける権利(割合)があるのですが、それを満たさない内容を書くと、相続時に遺留分侵害についての争いが起きるリスクを残します。このように誰にもチェックを受けない遺言書は、相続を受ける立場の家族に多大な迷惑をかけてしまう可能性があります。そこで権利義務に関する専門家である弁護士・行政書士・司法書士、税理士に、遺言書の作成を依頼して、様々なリスクを防がなくてはなりません。
相続相談: 会員無料( 税理士法人担当)
弁護士、司法書士、行政書士の相談は会員30 分無料
遺言書作成報酬: ¥126,000 ~ ( 消費税込)
証人・立会人報酬: 上記作成に含む
遺言執行者報酬: 相続財産の 0.5% ~1%
成年後見人請負( 任意):1~3万円( 月額)* 申し立て等手続き別途
相続税申告: 相続財産の 0.8% ~1%
遺言書保管料:会員無料
※公正証書遺言の場合、別途公証人への手数料は実費にて直接お支払いを お願いいたします。