「税務調査」とはどのようなことなの
税務調査は国税局又は税務署の所掌の部門で、税歴表及び申告書を検討して、統括官(統括国税調査官)が調査担当者(上席国税調査官、国税調査官、事務官。国税局では主査)に指令します。調査の1〜2週間前には、顧問税理士及び調査する会社の社長に電話連絡をしています。何年に一回ぐらい調査に入るかは決まってはいませんが、会社の規模、業績及び過去の調査事績等により異なってきます。税務署の特別調査官が所掌する会社では2年おきぐらいですが、国税局所掌の大規模法人は連年調査をしています。それ以外の特別調査官と零細な会社の中間クラスは3〜5年おきのようです。 一言で言うならば 調査の事前連絡はあるのでしょうか?税務署から電話がきたら一般に税務調査に先立って、事前に電話連絡がはいります。電話連絡は日程の調整が目的ですので、スケジュール面で都合が悪ければ調整してもらえます。税理士に頼まずに自分で申告をしていた場合でも、この際、税理士に立会ってもらいたい、といった要望は、通常受け入れられます。 税務署から調査希望の連絡があり、その後約束の日に調査があるケースが通常です。しかし現金商売の場などの場合、現金の実地調査に突然調査官が来る場合もあります。この場合の調査は半日くらいですが、その結果によっては通常の調査に移行することもあります。(一般調査) 連絡が無く、突然調査官が大勢やってきて調査を希望した場合は、多額の不正が見込まれたり、税務署内で内偵が行われている場合が多く、実地調査も長期に渡ります。(特別調査) 連絡が無く、突然調査官が大勢やってきて、裁判所の捜査令状のもとに強制的に調査が行われる場合は、所謂マルサの調査です。(強制調査) 事前準備はここが肝心です関連会社(子会社や社長が同一或いは親族である様な会社等)との取引は、慣例によらず必ず書面(請求書・契約書等)でしているか 社長の親族に対して、給与・賞与・社宅等で特別待遇していないか 期末の売掛金や買掛金は翌期に入金されたり、支出されたりしているか 棚卸の在庫は翌期売上になっているか。逆に在庫に載っていないものを、翌期の始めに売り上げたりしていないか 固定資産(機械・備品・車両等)や在庫を除却(処分)したような場合は、処分にかかる稟議書や役員会議事録が整っているか。またどのように処分したかがわかる書類や写真があるか 役員や親族の退職に際して退職金を支給しているような場合は、規定が整備されているか 現金商売の方は、現金出納帳の残と金庫の現金やつり銭などは合っているか 契約書に印紙は貼ってあるか、またその金額は妥当であるか こんな会社は調査があるかもしれません長年繰越欠損があり納税がなかったが、今期は税金が出そうである大きな赤字で繰越欠損を抱えた会社は、税務調査をしても納税に結びつかないのであまり調査の対象となりませんが、繰越欠損がなくなって、税金が発生するようになると、過去に遡って調査があります。 本当に赤字で銀行からお金を借りなければならない会社は、赤字では銀行はお金を貸してくれませんから、何とか少しでも黒字にして申告します。その反面銀行からお金を借りる必要のない会社(基本的に儲かっていると判断される。)は、何とか税金を払わないように赤字にしようとします。消費税の還付がある場合大きい買い物(固定資産など)をした場合等で、消費税が還付となる場合は、必ずと言っていいほど調査があります。 大きな特別損失がある場合特別損失とは、貸倒損失・固定資産売却損失或いは除去損失・役員退職金・前期損益修正損等を言い、毎期形状的には出てこない、特別な損失のことを言います。この特別損失の金額が大きい場合は必ず調査があると考えたほうが良いです。売上や、原価率や、在庫に大きな変化があった場合売上が大きく伸びているのに、粗利益率が極端に減少して、利益があまり伸びなかったり、在庫が前年に比べて極端に変動している場合は調査があります。 消費税の還付がある場合大きい買い物(固定資産など)をした場合等で、消費税が還付となる場合は、必ずと言っていいほど調査があります。 税務署はどうやって会社を選定しているの?調査の対象の会社はコンピュータで選ばれる場合もあります。 税務調査について個別のご相談をお受けいたします費用:30分5,250円(ご来社によるご相談、事前予約をお願いいたします) お問い合わせ窓口:営業企画部までお気軽にご連絡をお待ちいてしております。 |




